日本リアルオプション学会

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2006年7月28日制定

(2011年11月5日改定、2013年11月8日改定、2019年12月1日改定、2020年11月21日改定)

2021年1月20日最終改定

日本リアルオプション学会会則

 

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、日本リアルオプション学会(英名:The Japan Association of Real Options and Strategy、略称JAROS)と称する。
2 本会の設立年月日は、2006年7月28日とする。

 

(事務局)
第2条
本会の主たる所在地を以下の場所に置く。
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-4 新共立ビル2F 株式会社共立内

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は、価値の評価と創造、リスクへの対応と挑戦、意思決定と戦略の問題を研究することを目的とする。

 

(事業)
第4条
本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究発表大会及び学術的会合の開催
(2)会員の研究成果の報告及び刊行
(3)その他本会の目的の達成に必要な事業

 

第3章 会員

(会員の区分)
第5条
会員は、正会員、学生会員、法人会員及び名誉会員に区分される。

 

(会員の資格)
第6条
会員は、本会の発行する会誌を無償で受領するものとする。
2 会員は、研究発表会等の本会の事業に参加することができる。
ただし、法人会員は、1口につき、3名以内に限る。
3 正会員、法人会員(ただし、1口につき、3名以内に限る。)及び名誉会員は、総会に出席することができる。

 

(入会)
第7条
入会を希望する者は、正会員1名以上の推薦に基づいて、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、評議員会の承認を得なければならない。

 

(会費)
第8条
会員は、評議員会の定めるところに従い、年1回、会費を納入しなければならない。なお、法人会員の年会費は、複数口の納入を受け付ける。
2 入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、入会後速やかに、初年度の会費を全納しなければならない。

 

(会員資格の喪失)
第9条
会員は、下記の事由により、その資格を失う。
(1)退会届を提出したとき。
(2)会費をおおむね2年以上滞納したとき。
(3)著しく本会の名誉または信用を失墜させたと評議員会が判断したとき。

 

第4章 総会

(総会の開催)
第10条
本会は、毎事業年度に1回、定期総会を開催する。
2 総会は、会長が招集する。
3 会長は、評議員会が必要と認めたとき、又は会員(ただし、学生会員は除く。)の4分の1以上の請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
4 総会は、次の事項を審議し、決定又は承認する。
(1)本会の活動
(2)予算及び決算
(3)本会会則の改正
(4)その他評議員会の提案事項

 

(総会の議事)
第11条
総会の議事は、会長が進行し、会長及びその他の役員が必要に応じて事項について説明を行い、質疑に応じる。

 

(議決)
第12条
正会員、法人会員(ただし、口数を問わず、その指定する者1名をもって議決を行う。)及び名誉会員は、総会において、それぞれ1個の議決権を有する。
2 総会の決議は、議決権を行使することができる会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、本会会則の改正は、議決権を行使することができる会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
4 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。

 

第5章 機関

(評議員の選任)
第13条
評議員は、正会員の中から正会員、法人会員(ただし、口数を問わず、その指定する者1名をもって投票を行う。)及び名誉会員が 所定の方法による無記名投票で、おおむね20名(学界から約10名、産業界・官界から約10名)を選任する。

 

(評議員の任期)
第14条
評議員の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、前条の規定によって選任された後最初に到来する4月1日から起算する。
3 評議員は再任されることができる。ただし、連続する2期を超えることはできない。
4 評議員に欠員を生じたときは、その後任者を新たに選任することができる。
その場合の任期は、前任者の残余期間とする。
5 評議員は、その任期満了後も、後任者が選任されるまでの間、なおその職務を行う。

 

(評議員会の開催)
第15条
評議員会は、各評議員が招集する。
2 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

 

(評議員会の権限等)
第16条
評議員会は、すべての評議員で組織する。
2 評議員会は、次に掲げる職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)評議員の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、理事及び監事(以下併せて「役員」という。)の選定及び解職
3 評議員会は、評議員の中から役員 を選定しなければならない。

 

(役員の役割)
第17条
会長は、本会の業務に関する一切の行為をする権限を有する。
2 副会長は、会長の会務の遂行を補佐する。
3 理事は、会長、副会長とともに会務を執行するほか、総務、会計、渉外及び法人 その他評議員会で必要とされた会務を執行する。
4 監事は、会計の監査を行い、必要に応じて、業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5 役員は、その任期満了後も、後任者が選定されるまでの間、なおその職務を行う。

 

第6章 会計

(経費)
第18条
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

 

(予算)
第19条
会長は、毎事業年度の予算を作成し、評議員会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

(決算の承認)
第20条
収入支出の決算は、すべて監事がこれを監査し、会長は、次の年度に、その監査報告とともに、これを総会に提出しなければならない。

 

会費に関する細則

2021年1月20日制定

(金額)
第1条
会費は年会費とする。正会員は 7,000円とする。学生会員の年会費は 3,000円とする。法人会員の年会費は1口 50,000円とする。名誉会員は年会費を免除されるものとする。

 

(改廃)
第2条
本細則の改廃は、評議員会の承認を得るものとする。

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